通所介護事業指定申請など介護ビジネスでの開業・起業の立ち上げ支援

通所介護・介護予防通所介護指定申請の事前協議

介護保険法による通所介護事業を実施する場合は、まず、老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません。また、介護保険の事業者として指定を受けるにあたっても、人員や設備等の基準が定められています。

新規に事業を始められるにあたっては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。

通所介護事業の事前協議に必要な書類

  1. 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
  2. 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
  3. 市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式4)
  4. 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
  5. 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  6. 現況の写真(紙台紙に乗りで貼る)
  7. 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本は不要)
  8. 賃貸契約書(写し)

通所介護事業の事前協議から指定までの流れ

  1. 事前協議
  2. 施設建築・改修
  3. 介護保険法による指定申請・老人福祉法による届出(前月の下旬から10日)
  4. 現地調査
  5. 指定・研修(20日)
  6. 事業開始(翌月1日)

通所介護事業の事業計画

通商介護事業の事業計画の立案にあたっては、介護保険法のほか、下記の基準を参考に検討してください。

  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11.3.31省令37号)
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11.9.17老企25号)
  3. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18.3.14省令35号)

通所介護事業(デイサービス)の指定申請事前協議 関連

お問合せは 06−6946−1239 まで