通所介護・介護予防通所介護指定申請の事前協議
介護保険法による通所介護事業を実施する場合は、まず、老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません。また、介護保険の事業者として指定を受けるにあたっても、人員や設備等の基準が定められています。
新規に事業を始められるにあたっては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。
通所介護事業の事前協議に必要な書類
- 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
- 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
- 市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式4)
- 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
- 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- 現況の写真(紙台紙に乗りで貼る)
- 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本は不要)
- 賃貸契約書(写し)
通所介護事業の事前協議から指定までの流れ
- 事前協議
- 施設建築・改修
- 介護保険法による指定申請・老人福祉法による届出(前月の下旬から10日)
- 現地調査
- 指定・研修(20日)
- 事業開始(翌月1日)
通所介護事業の事業計画
通商介護事業の事業計画の立案にあたっては、介護保険法のほか、下記の基準を参考に検討してください。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11.3.31省令37号)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11.9.17老企25号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18.3.14省令35号)
通所介護事業(デイサービス)の指定申請事前協議 関連
お問合せは 06−6946−1239 まで