通所介護事業・介護予防通所介護事業
人員に関する配置基準
利用定員が10名を超える場合
職種 | 資格・配置基準 |
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管理者 | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事※ 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、準看護師 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上 |
介護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増やすごとに1を加えた数以上 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、準看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること
※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課(TEL03−5253−1111)にお問い合わせいただきご確認願います。
利用定員が10名以下の場合
職種 | 資格・配置基準 |
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管理者 | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事※ 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、準看護師 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 |
介護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、準看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること
【注】
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課(TEL03−5253−1111)にお問い合わせいただきご確認願います。
設備に関する基準
設備 | 内容 |
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食堂・機能訓練室 | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可 |
静養室 | ・利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること ・専用の部屋を確保すること |
相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること |
事務室 | ・職員、設備備品の配置できる広さを確保すること |
便所 | ・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい) ・ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること |
厨房 | (食事を提供する場合) ・環境衛生に配慮した設備とすること。 (保存食の保存設備を設置することが望ましい) |
浴室 | (入浴介助を行う場合) ・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。 |
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない
その他の留意事項
- 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気、適温調整等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
- 緊急時、非常災害時の対象として、安全な避難手段、経路を確保すること。
- 処遇スペース(食堂・機能訓練室。静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
- 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること。
「防災対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防災対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
通所介護と介護予防通所介護を同時に行う場合
通所介護と介護予防通所介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、通所介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。