訪問介護事業の指定申請にあたって
居宅サービス事業・介護予防サービス事業を実施するためには、人員及び設備の基準を満たしていることはもちろんのことですが、運営に関する基準に従って事業運営を実施できることが条件となります。
指定申請を行う前に必ず運営に関する基準をお読みいただき、基準どおり事業の実施が可能かどうかご判断の上、申請を行ってください。
訪問介護事業の指定を受けるための要件について
指定を受けるためには、以下の条件を満たしてなければなりません。
- 法人であること。
定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること。
○株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合
(記載例)
訪問介護を行う場合:介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問介護を行う場合:介護保険法に基づく介護予防サービス事業
以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させておいてください。
但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問介護事業、介護保険法による介護予防訪問介護事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。
○ 医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人(特定非営利活動法人を除く。)の場合
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
- 事業所従業者の知識及び技能並びに人員が、
訪問介護事業の場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生労働省令第37号(平成11 年3月31 日)に定める基準及び員数を満たしていること。
介護予防訪問介護事業の場合は、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため効果的な支援の方法に関する基準」厚生労働省令第35号(平成18 年3月14 日)に定める基準及び員数を満たしていること。
- 事業所の設備が、厚生労働省令に定める基準を満たしていること。
- 厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること。
- 訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合
訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。
- 介護サービスと介護予防サービスの名称について 大阪府で指定を受ける場合には類似名称使用の混乱を避けるため介護サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。
※また指定は、サービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受けなければなり
ません。