通所介護事業指定申請など介護ビジネスでの開業・起業の立ち上げ支援

療養通所介護

人員に関する配置基準【利用定員5名以下に限る】

職種 資格要件・配置基準
管理者 看護師
専らその職務に従事する常勤の者1名
看護職員・介護職員 看護職員は看護師、準看護師
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者が利用者の数1.5対1名以上

※看護職員のうち1名以上は常勤の看護師であること

設備に関する基準

設備 内容
専用の部屋(食堂・機能訓練室) ・それぞれ必要な広さを有すること
・合計した面積が、8平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
静養室 ・利用定員のベット、ふとんが敷ける広さを確保した専用スペースを確保すること
相談室 ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室 ・職員、設備備品の配置できる広さを確保すること
便所 ・介助を要する者の使用に適した身体障害者用の構造・設備とすること(最低1箇所以上)
・ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること
厨房 (食事を提供する場合)
・環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
浴室 (入浴介助を行う場合)
・身体の不自由なものが入浴するのに適したものとすること。

※設備については、専ら指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。

契約医療機関

  • 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応の医療機関を定め、緊急時に円滑な協力が得られるよう契約を結ぶ必要があります。
  • 緊急時対応の契約医療機関は、同一の敷地内、または隣接若しくは近接している必要があります。

その他の留意事項

  1. 利用定員は5名以下であること
  2. 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気、適温調整等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
  3. 緊急時、非常災害時の対象として、安全な避難手段、経路を確保すること。
  4. 処遇スペース(食堂・機能訓練室。静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
  5. 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること。
「防災対象物使用開始届」について

新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。

また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。

そして、申請時に提出する「防災対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。

なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。

「建築基準法7条5項による検査済証」について

事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。

改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

療養通所介護の人員及び設備に関する基準 関連

お問合せは 06−6946−1239 まで