居宅介護支援事業(ケアマネ)指定申請など介護ビジネスでの開業・起業の立ち上げ支援

居宅介護支援事業(ケアマネ)指定の要件

  1. 申請者について
    • 法人格が備わっていること(営利法人、公益法人など法人の種別は問いません)。
    • 登記事項証明書の事業目的に、居宅介護支援事業を行う旨が明確に登記されていること。

  2. 人員について
    • 常勤専従の管理者(介護支援専門員の資格を有する方)が確保されてること。
    • 常勤の介護支援専門員が1名以上確保されていること。

    「常勤」とは

    当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間以上であることが必要です)を言います。

  3. 設備、備品等について
    • 事業所の名称が適切であること。
      • 既に指定を受けている事業所名称と重複していませんか(WAMネットで検索してください http://www.wam.go.jp/)。
      • まぎらわしい名称を使用していませんか。

        (例)

        • 訪問看護ステーションを既に行っている場合は、当該ステーションと同一の名称は付さないでください。
        • 病院・診療所内で居宅介護支援事業を行う場合、当該病院・診療所と同一の名称を付すことはできません。

    • 事業を行うためのスペース(事業所)が確保されていること。
      • 確保されたスペースで事業を行うことについて、必要に応じて承諾を得ていること。
        • 病院内、社会福祉施設等で行う場合は、施設設置の所轄庁に対して許可・変更の届出等が必要か事前に確認し、所要の手続きをとっていること。
        • 賃貸ビル等の場合は、貸主との契約等で、事業を行うことが認められていること。
        • 個人の自宅等の場合は、個人の生活スペースと事業を行うスペースが明確に区分できること。
      • 事務所には、事務、相談、会議に対応できるスペースが確保されていること。(同じ部屋の中で他の事業を行う場合は、それぞれの事業に支障がなく、かつ、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていることが必要です。)
      • 相談のためのスペースは、利用者が直接出入りでき、かつ、プライバシーに配慮した構造になっていること。
    • 事務机、パソコン、書架など事業を行うために必要な備品が確保されていること。
  4. その他
    • 居宅介護支援の提供により利用者に損害を与えた場合に備えて、損害保険への加入等の手続を行っていること。

居宅介護支援事業(ケアマネ)指定申請 関連

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