介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加

介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項

平成24年4月1日施行の改正介護保険法においては、「介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加」を目的に以下の項目が追加されます。

 

  1. 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者

 

都道府県知事又は市町村長は上記1.または2.に該当する者については介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。

また、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1.に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができるものとすること。

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