訪問介護事業の人員に関する基準
【注】
@ 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
A 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
B 「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。
C サービス提供責任者欄の「事業規模に応じて」とは、以下の条件をいずれも満たす場合に複数名配置しなければならないことをいいます。
ア 月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合
・450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ 訪問介護員等の数が10人以上の場合
・10人又はその端数を増すごとに1人以上
D 「3年以上の介護等の業務に従事した経験を有する者」については、28 頁「実務経験対象施設(事業)種類及び職種一覧(参考資料7)」を参照してください。
E サービス提供責任者を「訪問介護員養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者」とする取扱いは暫定的なものであり、出来る限り早い時期に1級課程の研修を受講させるか又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければなりません。
F 訪問介護員のうち、3級課程の研修を修了した者について、身体介護を担当することは、暫定的な措置であることに配慮して、できる限り早期に2級課程の研修を受講させ、または介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければなりません。
G 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法となります。
訪問介護事業の設備に関する基準
訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合
訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができ
ます。
この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介
護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。